従来は、債権の譲渡を第三者に対抗するためには、すべての債務者に確定日付のある通知を行うなど、民法所定(民法467条)の手続きが必要とされており、実務上、手続や費用の点で極めて使い勝手の悪い制度となっておりました。
 そこで、債権譲渡の第三者対抗要件具備方法の簡素化を求める実務界の要望に答え、民法の特例法として平成10年に「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」が施行され、さらに平成17年10月からは新たに動産譲渡登記の運用も開始されました。
  当事務所では、不動産担保にかわる資金調達方法として活用するケースや、取引先の与信管理・債権回収手段として活用するケースなど、豊富な実績をもとに、アドバイスさせていただきます。
   
   
   
   
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