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Point1.御社の株券は、今どこにありますか?
今回の会社法の施行に伴い、株券を発行していない会社でも、当然に株券を発行する会社になっています。そうすると、株主から「株券を発行してくれ」と言われた場合、これを拒むことができず、株券を管理するための費用がかり、また、誰の手に株式が渡るかわからないといったリスクが生じます。
現在の定款を変更して、株券発行会社である旨の規定を削除することによって、このようなデメリットを回避することができます。
Point2.御社の役員は、1人でも大丈夫では?
人数あわせの取締役や監査役はもう要りません。今回の会社法の施行で、株式会社も、最低、取締役1名を置いておけばよいことになりました。
Point3.御社の株式は自由に譲渡できますか?
大半の株式会社では、取締役会の承認がなければ株式を譲渡できないことになっています。今回の改正で、代表取締役の承認でよいとか、たとえば株主同士の譲渡では承認不要とか、自由に規制を設けることができるようになりました。
Point4.現在の株主がお亡くなりになった場合、御社は大丈夫?
現在の株主とはツーカーの仲でも、その子供たちとはそうはいきません。あらかじめ、定款に定めることにより、株主総会の特別決議を経て、相続人に対して株式を会社に売り渡すように請求できるようになりました。
Point5.自社の株式を取得するにも注意が必要です!
自社の株式を取得するには、株主総会の決議が必要ですが、このとき売主でない株主から、「私の株式も買い取ってくれ」と請求されるおそれがあります。これを排除するため、現在の株主全員の同意を得て、このような請求は認めない旨の規定を設けることができます。
Point6.取締役の地位も安泰ではありません。(決議要件の見直し)!
今回の改正では、原則株主総会出席者の過半数で、取締役を解任できるようになります。定款を変更することにより、これをもっと厳しくすることもできます。たとえば、「出席株主の3分の2以上」とすることも可能です。
Point7.御社の役員の任期は今のままでよいですか?
これまで、手間と費用がかかった2年ごとの役員改選。今回の改正で、最長10年まで役員の任期を伸張することができるようになりました。しかし、任期中に解任したりすると、その役員から損害賠償を請求されるおそれもありますので、実際、任期を何年にするかは、慎重な考慮を要します。
Point8.御社は取締役会を開いてますか?
今後の会社の方針を決定する取締役会は、とても重要な会議です。しかし、取締役全員が一堂に会することは必ずしも容易ではありません。このような事情が考慮され、今回の改正では、定款にその旨の規定を設けることによって、書面やメールによる決議が可能となりました。
Point9.御社の監査役のお仕事は何ですか?
資本金の額が1億円以下の会社では、簡単に言うと監査役は決算書のチェックしかできません。しかし、定款を変更することによって、取締役の業務をチェックする権限を与えることが可能となりました。これによつて、会社の信用は高まりますが、逆に会社の事業遂行に悪影響を与えることも考えられます。採否は慎重に。
Point10.御社の役員の責任は?
定款に規定を設けることによって、役員の会社に対する責任を限定することができます。上限は、役職に応じて次のとおりとなっています。
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業務執行の対価として、1年間に会社から受け取る額に相当するものして、法務省令で定
める方法により算定される額 |
| 代表取締役・代表執行役 |
×6
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| 取締役・執行役 |
×4
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| 社外取締役・会計参与・監査役・会計監査人 |
×2
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