| 今回の商法改正により、定款を変更して商号を変更することにより、簡単に有限会社を株式会社にすることができるようになりました
1.手続きの流れ
@事前相談(基本事項の確認)
御社に相応しい定款をご提供いたします。
A当方にて議事録・定款等の書類を作成し、貴方に送付いたします。
B該当箇所に署名押印の上、当方へご返送ください。
C当方にて登記申請いたします。=株式会社の出来上がり!
↓ 通常、3週間程度後
D完了書類が法務局より当方へ返送されます。
E完了書類を確認の上、一括して貴方に送付いたします。
以上で、すべて完了です。
2.事前相談の際にご用意いただきたいもの
@会社謄本(履歴事項全部証明書)のコピー
A会社定款のコピー
B会社実印
3.その他
この手続きに際して、「会社の目的を変えたい」「役員を変えたい」「資本金を増額したい」等のご要望がございましたら、お知らせください。
目的変更・役員変更では、報酬を申し受けますが、別に申請すれば必要となる登録免許税(税金)が別途、かかることはありませんのでお徳です。
ただし、増資については、例えば資本金を300万円を1,000万円にする場合、別途4万9,000円の登録免許税が必要になりますので(増加する資本700万円の7/1000のが登録免許税となります)、ご注意ください。
以上、興味のある方、あるいは株式会社への移行をご希望される方は、(基本事項の確認)をクリックし、必要事項を入力の上、送付ください。こちらよりご連絡いたします。
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